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工藤遥加が一夜明けで失格に スコア誤記を自己申告

日本女子プロゴルフ協会(LPGA)は16日、15日に最終日が行われた「ヨコハマタイヤPRGRレディスカップ」で、工藤遥加が競技終了後に競技失格となったことを発表した。これに伴い、当初は通算7オーバーの54位(賞金28万4000円)と発表された最終成績や各種公式記録も変更された。

LPGAの発表によると、工藤は最終日に行われた第3ラウンドの16番(パー4)を「5」打でプレーしたが、「4」と記入したスコアカードを提出。競技終了後に工藤本人からスコアの誤記<ゴルフ規則6-6d>の申告があったため、競技失格とした。

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ゴルフ規則では「ストロークプレーでは、競技が終わった後は、どのような罰も取り下げたり修正してはならず、また課してもならない」としているが、例外規程で、いわゆる過少申告の時には「競技失格の罰が課されなければならない」としている<ゴルフ規則34-1b 例外(iii)>。

ゴルフ規則6-6d(一部抜粋)

競技者は、自分のスコアカードに記入された各ホールのスコアが正確であることについて責任がある。競技者があるホールのスコアを真実のスコアよりも少なく申告した場合、その競技者は競技失格となる。

ゴルフ規則34-1b(一部抜粋)

ストロークプレーでは、競技が終わった後は、どのような罰も取り下げたり修正してはならず、また課してもならない。競技は競技の結果が公式に発表された時をもって終わる。
例外:次の場合には、競技が終わった後でも、競技失格の罰が課されなければならない。
(iii)競技者の申告したスコアが、どのような理由であれ、1ホールでも真実のスコアより少なかった場合(規則6-6d)。ただし、罰を受けていたことを競技が終わる前には知らなかったために、その罰打をスコアに加えなかったことが理由であるときを除く。

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