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石川遼に1カ月の出場停止処分 隔離場所のゴルフ場でラウンドや会食

男子プロゴルファーの石川遼が米国から帰国後の自主隔離中、「待機場所」に指定されたゴルフ場で複数人でのラウンドや飲酒を伴う会食をしていたとして、日本ゴルフツアー機構(JGTO)は15日、臨時理事会を開き1カ月間の出場停止処分を下した。期間は12月15日までで、今季の国内ツアー残り3試合には出場できない。

石川のJGTO副会長と理事の辞任も決めた。JGTOの青木功会長は「石川は厚労相と法相に提出した誓約書に違反した。再発防止策として、全ツアーメンバーに対し、コンプライアンス順守の徹底と社会的責任の重要性を改めて認識させる」とのコメントを出した。

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石川は米下部ツアーの来季出場権をかけて10月19日からカリフォルニア州で開催された予選会に出場し、同月下旬に帰国。JGTOの発表などによると、入国に際して千葉県内のゴルフ場を待機場所として誓約書に記載し、14日間の自主隔離期間中に滞在していた。

この間、打撃練習場の利用やラウンドをした。ラウンドは計2回で、1回はコーチと2人、もう1回はゴルフ場関係者1人も加わっていた。

夕食はコーチと個室でとっていたが、ゴルフ場関係者が同席して飲酒を伴う会食が2回あった。

JGTOは、誓約書に定められた「入国後14日間、自宅又は宿泊施設で待機する」「他者との接触を行わない」という義務に違反したと解されると指摘した。

その上で「本人がコーチと同じ航空機で帰国しており、いわゆるバブル状態にあると思い込み、屋外でのゴルフプレーなどが許されていると勘違いしていた事情は理解できなくはないが、国民の多くが感染症ウイルスの外国からの持ち込みを警戒している中で、軽率であることは否めず、今回の処分が相当」と判断した。

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