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試合前の検温を義務化 JLPGAが「新型コロナ特別規定」
新型コロナウイルス感染症拡大に対応するため、日本女子プロゴルフ協会(JLPGA)は3日、試合前の検温を徹底したり、欠場した際に出場義務違反を免除したりする「特別規定」を新たに設け、施行した。
感染拡大の防止を徹底するとともに、選手が被る不利益を解消しフェアなツアー運営を図るのが狙い。
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具体的には、外務省から「レベル3」の渡航中止勧告が出ている地域・国への訪問歴が、各大会の指定練習日初日から14日以内にある場合は出場を認めない。大会期間中は競技と練習の前に検温と体調検査を受けなければならない。37.5℃以上の発熱が確認された選手はプレーを認めず、ホテルなどで安静に待機しなければならない。
上記を理由に欠場となった選手のエントリーフィは返還し、出場義務を免除する。前年度優勝者の大会出場義務も免除。賞金シード選手や前年度優勝者に課せられた前年度欠場大会の出場義務は、来年度に持ち越すことができる。
国内女子ツアーは3月の開幕戦から現在までに7大会の中止が決まっている。
【LPGA トーナメント新型コロナウイルス感染症対策特別規定】
第1条(各出場義務の免除)
選手が、エントリーの手続きを完了した競技について、体調不良、濃厚接触、入国制限その他感染症の影響によりエントリーを取り消して欠場する場合、次に掲げる義務を免除するものとする。ただし、第 2 号の義務は、翌年度に発生するものとする。
(1) LPGA ツアー規定第 22 条第 1 項、LPGA ステップ・アップ・ツアー規定第 18 条第 1 項、LPGA レジェンズツアー規定第 18 条第 1 項その他各規定に定めるエントリー完了後の出場義務
(2) LPGA ツアー規定第 24 条第 1 項に定める賞金シード選手及び前年度優勝者の前年度欠場競技の出場義務
(3)LPGA ツアー規定第 25 条第 1 項に定める LPGA ツアー競技優勝者の翌年度出場義務
第2条(LPGA トーナメントへの出場)
選手は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 外務省から渡航中?勧告が出ている「レベル3」地域や国への訪問歴が、出場しようとする LPGA トーナメントの指定練習日初日から起算して 14 日以内にある場合、当該 LPGA トーナメントへ出場できない。
(2) 出場する大会の大会期間中においては、練習又は競技の前に、その都度、トーナメント事業部が指定する場所で検温及び体調検査を受けなければならない。
(3)大会期間中のトーナメント事業部による検温及び体調検査を拒否した場合、及びトーナメント事業部の指示に従わない場合、本戦の競技に出場できないものとする。
(4)指定練習日の検温で 37.5℃以上の発熱が確認された場合、当日の練習は不可とし、ホテル等の自室で安静に待機しなければならない。
(5)指定練習日の検温で 2 日連続して 37.5℃以上の発熱が確認された場合、本戦の競技に出場できないものとする。
(6) 本戦期間中の検温で 37.5℃以上の発熱が確認された場合、本戦の競技に出場できないものとする。
(7)プロアマ競技、前夜祭その他のイベントが開催される場合には、その都度、トーナメント事業部の指示に従うものとする。
(8)その他体調検査などで異常が確認された場合などにおいては、トーナメント事業部の指示に従うものとする。
第3条(エントリーフィの返還)
本規定により欠場となった選手に対しては、エントリーフィを返還するものとする。
第4条(改正)
本規定は、状況の変化に応じ、トーナメント事業部の議決をもって随時改訂される。この場合、トーナメント事業部は、改訂について速やかに理事会に報告する。
第5条(施行)
本規定は、2020 年4月3日から施行する。