2024/11/05クラブ試打 三者三様
屋外ゴルフ施設は「休業要請対象外」 埼玉県など各自治体の足並み揃う
新型コロナウイルスの感染拡大防止に向けて、緊急事態宣言が全国に拡大されたことを受け、7都府県に続き、20日までに休業要請の対象を発表している主な自治体で、ゴルフ場やゴルフ練習場が対象となっているかどうかを調べた。
(1)ゴルフ場は休業要請の対象リストから外れ、ゴルフ練習場は屋外の場合は休業要請の対象外、屋内の場合は対象
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愛知県、京都府、群馬県、栃木県、山梨県、岐阜県、石川県、三重県、広島県
(2)ゴルフ場もゴルフ練習場(屋内外)も休業要請の対象外
茨城県
県の担当者は「現時点で屋内屋外問わずゴルフ練習場は対象外。テニスの屋内練習場などもあるが、対象外にしている」と説明した。
(3)ゴルフ場は休業要請対象、ゴルフ練習場は対象外
山形県
県の観光立県推進課によれば、他県からの流入をおさえるために、4月25日から5月10日のゴールデンウィーク期間中は、ゴルフ場を休業自粛要請の対象とした。ゴルフ練習場は対象外となっている。(編集部・柴田雄平 林洋平)
※編注:各自治体が出したのは新型インフルエンザ等対策特別措置法24条の9に基づく「協力要請」です。同法45条の2で定められた「使用停止措置の要請」とは異なります。いずれも変動の可能性があり、4月20日時点の情報になります。