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千葉や大阪などのゴルフ場および練習場は休業の対象か対象外か

新型コロナウイルスの感染拡大防止に向けて発出された緊急事態宣言の対象となる7都府県のうち、すでに休業協力を要請した3都県に続き、14日から休業要請を求めた千葉、大阪、兵庫、福岡の4府県の担当部局に、ゴルフ場およびゴルフ練習場がその対象になるのかどうかを取材した。

(1)千葉県(健康福祉部健康福祉政策課)
ゴルフ場、ゴルフ練習場とも、今の段階では施設の使用停止協力要請に明示していないので、(休業協力要請の)対象には入っていない。ただし、今後の情勢によって変わる可能性もある。

(2)大阪府(危機管理室災害対策課)
ゴルフ場は休業協力要請の対象外(ただし、トーナメントを開催する場合、観客席部分については使用停止の要請の対象)。ゴルフ練習場は屋外の場合は対象外、屋内は対象となる。

(3)兵庫県(企画県民部災害対策課)
ゴルフ場、ゴルフ練習場は「屋外施設」に当たり、休業協力要請の対象外。屋内のゴルフ練習場は対象に当たると解釈できる。

(4)福岡県(新型コロナウイルス対策本部事務局)
ゴルフ場は休業協力要請の対象外。ゴルフ練習場は、屋外の場合は対象外だが、屋内は対象となる。

(編集部・片川望 清野邦彦)

※編注:記事本文でも明示しているとおり、各府県が出したのは新型インフルエンザ等対策特別措置法24条の9に基づく「協力要請」です。同法45条の2で定められた「使用停止措置の要請」とは異なります

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