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ツアー選手からも徴収 ゴルフ場利用税とは
2019/01/29
ニュース
2020年東京五輪のゴルフ競技に関し、政府・与党は27日までに、出場選手のゴルフ場利用税を免除する方向で最終調整に入った。12月中旬にまとめる20年度の税制改正大綱に地方税法の見直しを盛り込む方針だ。
現行の地方税法では、出場者の利用税が非課税となる競技として定められているのは国体だけ。文部科学省は「オリンピックを含む国際競技大会出場選手」「全国的なアマチュア競技出場選手」を加えるよう求めている。
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毎年度の税制改正をめぐり、同省やゴルフ関係団体の利用税廃止などの要望に対し、地方税を所管する総務省は反対を続けてきたが、五輪選手の非課税措置については「影響額が少ないので、すんなり行きそう」(自民党税制調査会関係者)という。
東京五輪のゴルフ競技は男子が2020年7月30日~8月2日、女子は8月5日~8日で組まれている。五輪組織委員会は明言していないが、このほかに男子は2日間、女子は1日の公式練習日が設けられるとみられる。
非課税の対象は、これらすべての日程となる模様だ。会場の霞ヶ関カンツリー倶楽部(埼玉県川越市)によると、同倶楽部のゴルフ場利用税は1人1日当たり1200円。出場選手は男女各60人のため、利用税の減収額は単純計算で79万2000円となる。(編集部・片川望)