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20歳未満の女子プロゴルファーが喫煙・飲酒した場合はどうなるのか?を聞いてみた

パリ五輪」体操競技日本代表の宮田笙子選手が五輪出場を辞退した。自身の喫煙・飲酒が日本体操協会「日本代表選手・役員の行動規範」に抵触したためで、在籍する順天堂大学が発表した。宮田選手は現在19歳で、法令で禁止されている20歳未満の喫煙・飲酒だった。

ひるがえって女子ゴルフのプロ選手が同様の行為をした場合はどうなるのか、を日本女子プロゴルフ協会(JLPGA)に確認した。

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協会はコンプライアンス・倫理規定で「絶対に行ってはならない」行為として「暴力行為、パワーハラスメント、セクシャルハラスメント、ドーピング等薬物乱用その他組織的又は個人的な法令等違反行為等の不正行為」を明記している(第5条)。

これらを行った疑いがある場合、協会のコンプライアンス委員会が調査。その上で、理事会が第5条違反を認定した場合、懲戒処分などの措置をすることができると定めている(第8条)。

プロテスト受験資格は開催年度(4月1日時点)の満17歳以上。仮に20歳未満の選手が喫煙・飲酒などの法令に違反した場合、こうした規定に基づいて処分が決定される。

過去には乗用車を運転中に事故を起こした選手に対して、1カ月間の会員権利停止に加え、新人セミナーへの参加を義務づけたこともあった。

<コンプライアンス・倫理規定>※一部抜粋

第2条(定義)
本規程において、「コンプライアンス」とは、当協会の業務に関連するあらゆる法令(行政上の通達及び指針等を含む。)、及び当協会内の規程その他ルール(以下これらを総称して「法令等」という。)を遵守することはもとより、社会的規範を十分にわきまえ、誠実かつ公正な活動を全うすることをいうものとする。

第5条(関係者等の遵守事項)
関係者等は、次の各号に掲げる行為を絶対に行ってはならない。
(1) 暴力行為、パワーハラスメント、セクシャルハラスメント、ドーピング等薬物乱用その他組織的又は個人的な法令等違反行為等の不正行為(以下これらを総称して「不正行為等」という。)
(2) 他の関係者等に対して不正行為等を指示又は教唆する行為
(3) 他の関係者等の不正行為等を黙認する行為

第8条(本規程に違反した場合の対処等)
関係者等(選手含む)が第5条に違反したおそれがある場合又は前条第1項の通報等があった場合、コンプライアンス委員会が事実関係の調査を行い、その結果と対応方針を会長に答申する。

コンプライアンス委員会は、前項の調査において、必要に応じて、調査チームを設置することができる。

会長は、本条第1項の報告を受けた場合には、事案の内容に応じて、必要と認めるときは、当協会所定の規則等に従って懲戒諮問委員会の設置を求める等適切な措置を採らなければならない。

理事会は、関係者等が第5条に違反したと認められる場合、当協会所定の規則等に従って第5条に違反した者に対して懲戒処分その他の相当な措置をすることができる。

理事会は、前項の場合、速やかに是正措置及び再発防止措置を講じなければならない。
当協会は、第5条に違反して当協会に損害を与えた関係者等に対して損害賠償を求めることができる。

関係者等は、次に掲げる事由を理由として損害賠償責任を免れることができない。
(1) 法令等について正しい知識がなかったこと
(2) 法令等に違反しようとする意思がなかったこと
(3) 当協会の利益を図る目的で行ったこと
(4) 当協会から懲戒処分されたこと

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