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ゴルフ場利用税が一部改定される

2003/01/08 09:00

1989年、消費税導入に伴いゴルファーから徴収を続けてきたゴルフ場利用税に、改定案が生まれた。昨年11月に始まった自由民主党税制調査会による「平成15年度税制改正」の審議で、12月13日「平成15年度税制大綱」としてゴルフ場利用税に関する改正が発表されたのだ。

内容はというと、18歳未満や70歳以上は非課税とする。また、障害者や教育関連、国体選手など一部の者だけ(下記参照)が対象となるのだが、これまでの廃止署名運動などが、少し実を結んだことになる。

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ゴルフ場、練習場などで多くのゴルファーが署名した数は、なんと840万件にも及んだ。そもそも消費税と利用税のダブル課税に不満の声が耐えなかったが、今後完全に撤廃の方向に進むのだろうか。

ところがこの利用税、地方自治体にとって必要不可欠のものとなっている場合が多い。現在利用税の1人平均800円程度だが、年間の税収は800億円とも言われている。長引く不況の中、地方税収の不足は深刻な問題が続くが、ゴルファー対自治体のどちらかが涙をのまなければ解決はなさそう。今回の改定は4月から施行されるが、一般ゴルファーにとっての完全廃止を求める声は止みそうもない。

【改正の概要】
以下の者については、ゴルフ場利用税は非課税とする。
●障害者
●18歳未満の者
●18歳以上の者であって学校教育法第1条に規定する学校の学生、生徒及び教員(保健体育の実技又は公認の課外活動の場合に限る。)
●70歳以上の者
●国民体育大会に参加する選手

(今回の非課税措置の対象とならない65歳から70歳未満の者については、既存の軽減措置(税率1/2)を継続する)
※資料提供/日本ゴルフ協会

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