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ゴルフ場は自粛緩和も ロッカーや食事対策を前提に政府通知

新型コロナウイルスに関する緊急事態宣言の延長に伴い、政府は4日、施設の使用制限要請を緩和する際などの留意点を各都道府県知事に通知した。

この中でゴルフ場について、ロッカールームでの接触を避けたり、クラブハウスでの懇親会や食事を控えたりする感染対策を前提として、営業自粛の協力要請の緩和や解除を適切に判断するよう求めた。

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政府は、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長名で「緊急事態措置の維持及び緩和等に関して」と題する事務連絡を発表した。

感染拡大防止の重点的な取り組みが必要な13の「特定警戒都道府県」(※)について、「営業自粛の協力依頼を行っている施設も、対策が長く続くことによる社会経済への影響に留意しながら、地域の感染状況も踏まえ、各都道府県において適切に判断する」と指摘。

「例えば、ゴルフ場について営業自粛等の協力依頼を行っている場合、感染リスクが比較的高いと考えられるロッカールームにおける人と人との接触を避けるための工夫や、クラブハウス等での懇談会や食事会等を原則控えることなどを含む徹底した感染防止対策を実施することを前提に、協力依頼の緩和や解除を含め、適切に判断すること」と具体的に言及した。

特定警戒都道府県以外の地域のゴルフ場については「『三密』の発生のしやすさや地域の感染状況等を踏まえ、各県で適切に判断」と説明した。屋内運動施設に対する措置は「格段の留意」を求めた。

※特定警戒都道府県は、東京都、北海道、大阪府、京都府、茨城、埼玉、千葉、神奈川、石川、岐阜、愛知、兵庫、福岡各県

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