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屋外ゴルフ施設は「休業要請対象外」 埼玉県など各自治体の足並み揃う

2020/04/16 18:31

新型コロナウイルスの感染拡大防止に向け、4月7日に発出された緊急事態宣言の対象となった東京、埼玉、千葉、神奈川、大阪、兵庫、福岡の7都府県のうち、ゴルフ場およびゴルフ練習場を休業要請の対象としてきた埼玉県が16日、ゴルフ場と屋外練習場について、その対象から外した。

埼玉県は10日に発表した「施設の使用停止もしくはイベントの開催停止の協力」で、ゴルフ場とゴルフ練習場は「運動施設等」にあたるとして、休業要請の対象としていた。

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県の新型コロナウイルス対策本部では「国の解釈等々を勘案して、本日(16日)の案内からゴルフ場および屋外のゴルフ練習場は(休業要請の)対象外としました。ただ、屋内のゴルフ練習場は引き続き対象になります。当初の案内からの変更でご迷惑をおかけしました」と話している。

神奈川県も当初、ゴルフ練習場は休業要請の対象との見解を示していたが、15日に公表した詳細リストで屋外については対象外とした。(編集部・清野邦彦)

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