2018/12/10GDOEYE
ギャラプラは「外食」か? 軽減税率はゴルフ観戦でも悩ましい
2019年10月に予定される消費税率10%への引き上げ。食料や酒類を除く飲料には8%の軽減税率が適用されるが、『外食』は対象外となる。ゴルフを観戦する際の楽しみのひとつ、ギャラリープラザ(ギャラプラ)ではどうなるのだろうか?国税庁に問い合わせてみた。
■線引きはイスの用途?
国税庁は外食を「飲食に用いられる設備のある場所で、顧客に飲食させるサービス」と定義している。同庁の広報広聴室によると、飲食用のイスや机がある場所では、販売する人は『その場で食べる』のか『持ち帰る』のかを購入する人に確認しなければならない。意思確認した結果、『その場で食べる』なら10%、『持ち帰る』なら8%になる。
興味深い...