2003/01/08アマ・その他 ゴルフ場利用税が一部改定される 公認の課外活動の場合に限る。) ●70歳以上の者 ●国民体育大会に参加する選手 (今回の非課税措置の対象とならない65歳から70歳未満の者については、既存の軽減措置(税率1/2)を継続する) ※資料提供/日本ゴルフ協会