「マタニティ」に「パタニティ」 米国ゴルフ協会が制度を改定
2020/02/19 19:13
米国ゴルフ協会(USGA)は18日、主催するツアーの出場資格を持つ選手の中で、妊娠または育児によって試合に出場できない場合に適用される産休制度を改定すると発表した。出産が伴う女性選手のみならず、妻の出産や育児に携わる男性選手も「産休」や「育休」を取得できる。女性の「マタニティ」と男性の「パタニティ」を認める柔軟な対応策となっている。
これまで制度で取得できる期間は最大で1年間とされてきたが、協会が認めた場合に限り最大2年間に延長するとした。さらに、世界ランキングは、産休制度を行使する前の順位で凍結する。海外メジャー「全米女子オープン」、「全米オープン」などの出場権を獲得していた場合、翌年大会まで保持できる。
制度改定は2014年の米女子ツアー賞金女王、ステーシー・ルイスが異議を申し立てたことがきっかけ。2018年「マラソンクラシック」(7月)を区切りとして産休を取得したルイスは2019年「ダイヤモンドリゾート トーナメントofチャンピオンズ」(1月)から戦列に復帰した。取得前に33位だった世界ランキングは50位以下にまでランクダウンし、海外メジャー「全米女子オープン」(5月末)の出場権を得られなかった。
USGAは、同じく産休制度を取得していたブリタニー・リンシコムの2人に特例で出場権を付与し、制度を見直すことを明言していた。同制度はアマチュアの大会を含むUSGA主催の14試合で適用される。
日本ツアーでは、国内女子ツアー3勝で31歳の若林舞衣子が日本女子プロゴルフ協会の産休制度を適用。産休前のシード選手として今季復帰することが1月に発表された。