東京五輪選手のゴルフ税免除を正式決定 非課税枠の拡大は見送り
自民・公明両党は12日、2020年東京五輪のゴルフ競技に出場する選手のゴルフ場利用税を免除することを正式に決めた。一方で、文部科学省とゴルフ関係団体が求めていた非課税対象となるゴルファーの年齢拡大は見送った。
この日まとまった2020年度の与党税制改正大綱では、東京五輪を含む国際的なスポーツ大会のゴルフ競技で、選手が競技、公式練習を行う際、当面の間、ゴルフ場利用税の非課税措置を講ずるとされた。
五輪には男女各60人の選手が出場。競技はそれぞれ4日間で、関係者によると、男子は2日間、女子は1日の公式練習日が設けられる。会場となる霞ヶ関カンツリー倶楽部(埼玉県川越市)の利用税は1人1日1200円のため、単純計算で県と市を合わせて79万2000円の減収となる。
文科省などが求めていた非課税対象の「18歳未満と70歳以上」から「30歳未満と65歳以上」への拡大は、「代替財源が見当たらない」として盛り込まれなかった。
長年要望してきた利用税の「廃止」は昨年までの3年間「検討事項」に挙げられていたが、今年初めて掲げた「非課税枠の拡大」は検討事項にも残らなかった。税制改正関係者は「文科省やゴルフ関係団体にとって、要望の変更はかえってマイナスになったと言えるのではないか」と指摘した。(編集部・片川望)
与党税制改正大綱(抜粋)
(地方税)
〔延長・拡充〕
<ゴルフ場利用税>
(1)国民体育大会のゴルフ競技に参加する選手が当該国民体育大会のゴルフ競技の公式の練習のためにゴルフを行う場合(都道府県知事又は都道府県の教育委員会がその旨を証明する場合に限る。)のゴルフ場の利用について、ゴルフ場利用税の非課税措置を講ずる。
(2)国際的な規模のスポーツの競技会(閣議において決定又は了承されたものに限る。)(注)のゴルフ競技に参加する選手が当該競技会のゴルフ競技として、又は当該競技会のゴルフ競技の公式の練習のためにゴルフを行う場合(当該競技会の準備及び運営を行う者がその旨を証明する場合に限る。)のゴルフ場の利用について、当分の間、ゴルフ場利用税の非課税措置を講ずる。
(注)令和2年に開催される東京オリンピック競技大会を含むものとする。