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ギャラプラは「外食」か? 軽減税率はゴルフ観戦でも悩ましい

2019年10月に予定される消費税率10%への引き上げ。食料や酒類を除く飲料には8%の軽減税率が適用されるが、『外食』は対象外となる。ゴルフを観戦する際の楽しみのひとつ、ギャラリープラザ(ギャラプラ)ではどうなるのだろうか?国税庁に問い合わせてみた。

■ 線引きはイスの用途?

国税庁は外食を「飲食に用いられる設備のある場所で、顧客に飲食させるサービス」と定義している。同庁の広報広聴室によると、飲食用のイスや机がある場所では、販売する人は『その場で食べる』のか『持ち帰る』のかを購入する人に確認しなければならない。意思確認した結果、『その場で食べる』なら10%、『持ち帰る』なら8%になる。

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興味深いのは、野球やサッカーを観戦する場合。スタジアム内の売店で食べ物や飲み物を買い、観客席で飲食する場合は『外食』に当たらず、軽減税率が適用される。観客席の目的は『観戦』であり、飲食用ではないというのが国税庁の見解だそう。担当者は「例えば野球観戦の場合、VIP席のような飲食スペースを設けた席は適用外になりますが、メニュー表がない観客席での飲食は8%になります」と解説した。

映画館も同じように考えられる。席に座る目的は『映画鑑賞』であるため、売店で買ったものを飲食する場合は8%になる。

広大なゴルフ場は線引きがより難しい面もあるが、国税庁はギャラプラのテーブルとイスは飲食用で、そこに座って食べる場合の消費税は10%という見解を示す。一方、ギャラプラで買ったものを選手について歩きながら食べたり、1番や18番の観客席で食べたりする場合は「持ち帰りに当たり、軽減税率の8%が適用されるのではないか」と指摘した。

■ 現場の対応は?

消費増税への対応について「正直、まだ考えられていないですね」と明かすのは、国内男子ツアー「三井住友VISA太平洋マスターズ」の大会本部を運営する中森一将さん。2014年4月に消費税率が5%から8%に上がった際、それまで内税としていたキャディフィ(ハウスキャディを雇う選手から大会が徴収する代金)を外税に変えるなど、将来の税変動に備えた対策はある程度済ませたという。

一方で、同大会のギャラプラはこれまで、内税表記にしてきた。ちなみに同一商品で『外食』と『持ち帰り』の税込み価格をそろえることは認められていて、ギャラリーが10%か8%なのかを直接意識しなくていい方法も取れそうだ。中森さんは「さすがにご飯を買うためにトーナメントに来る人はいないと思うので、ゴルフ場を出ない限りはやっぱり『お持ち帰り』にはならないのでは…」との見方をしていたが、トーナメントの主催者団体である「日本ゴルフトーナメント振興協会」の場でも話し合い、各大会の足並みをそろえていきたいという。(編集部・石井操)

石井操(いしいみさお) プロフィール

1994年東京都生まれで、三姉妹の末っ子。2018年に大学を卒業し、GDOに入社した。大学でゴルフを本格的に始め、人さまに迷惑をかけないレベル。ただ、ボールではなくティを打つなどセンスは皆無。お酒は好きだが、飲み始めると食が進まないという不器用さがある。

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