ツアー選手からも徴収 ゴルフ場利用税とは

2019/01/29 19:16

ゴルフ場利用税は、ゴルフをプレーした際に課される地方税で、ゴルファーから徴収する。標準税額は1人につき1日当たり800円で、上限は1200円。2016年度の平均税額は656円で、総税収は459億円となっている。

1954年にゴルフ場やパチンコ店などの「娯楽施設利用税」として創設された。89年の消費税導入に伴い、二重課税になるとして廃止されたが、ゴルフ場利用者は税を負担する力が高い(=高所得者)として課税が存続された。

18歳未満や70歳以上、障がい者は非課税。これらに該当しない場合は国内のプロツアーに出場する選手からも徴収している。2020年の東京五輪を控え、国際ゴルフ連盟は「時代遅れで差別的、不公平」と指摘している。

毎年の税制改正では、廃止を求める文部科学省(スポーツ庁)と地方税を所管する総務省が対立してきた。