3度目の緊急事態宣言 4都府県のゴルフ練習場とゴルフ場はどうなる?

2021/04/24 15:45
3度目の緊急事態宣言でゴルフ場はどうなる?(写真はイメージ)

新型コロナウイルスの緊急事態宣言が東京、京都、大阪、兵庫の4都府県に発令される。宣言は3回目で、期間は25日(日)~5月11日(火)の17日間。

東京都の公表資料によると、ゴルフ練習場は屋内施設で床面積が1000㎡を超える場合、法律に基づく休業要請の対象となり、期間中に全面休業すれば340万円(1日20万円)が支給される。

ただ、1000㎡はテニスコート約5面分で、その規模の屋内ゴルフ練習場はあまりないとみられる。要請対象となる床面積1000㎡超の商業施設や運動施設に、テナントとして入居する練習場はあるとみられ、その場合は施設の全館休業に伴って34万円(1日2万円)が支給される。

それ以外の屋内練習場は法律に基づかない休業の協力依頼の対象になる。期間中に全面休業した場合、都独自の支援金34万円を支給する。(※※)

屋外のゴルフ練習場とゴルフ場には(1)入場整理の実施、(2)酒類提供の自粛、(3)午後8時までの営業時間短縮-の3点について協力を依頼する。これも法に基づかない働きかけという位置づけだ。

近畿3府県もほぼ同様の対応を取るとみられる。大阪府と京都府の資料には、屋外のゴルフ練習場とゴルフ場について「個人の練習、プレー等による使用は可」と明記されている。

政府は宣言の発令に当たり、不要不急の外出や都道府県間の移動の自粛を求めている。

※詳細については各都府県に問い合わせてください

※※編注:東京都の休業の協力依頼について、当初の「休業しても金銭の支給はない」を訂正して差し替えました